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当社取締役及び執行役員に対する ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2014年11月13日
当社は、平成26年6月26日開催の定時株主総会において承認されました会社法第236条、第238条及び第239条の規定による新株予約権の発行について、平成26年11月13日開催の取締役会において下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
本新株予約権は、当社取締役及び執行役員(以下、「取締役等」)に対し、平成26年3月期業績連動報酬としての株式報酬型ストック・オプションとして発行するものです。
記
1.新株予約権を発行する理由
平成26年3月期の業績目標指標を達成したため、業績連動報酬として、平成26年3月期に執行役員として経営に携わった当社の取締役等に対し、株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を無償で発行する。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
取締役 | 4名 | 113個 |
執行役員 | 13名 | 179個 |
※なお、対象者に割り当 てる新株予約権の数は、当該発行決議前日の当社株式終値を基準としたブラック・ショールズモデルを用いたオプション評価価格を考慮し、決定いたしました。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。なお、当社が、平成26年6月26日開催の定時株主総会における決議の日(以下「決議日」という。)以後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の付与株式数は、平成26年7月31日付の株式分割による調整後の数である。