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定款の一部変更に関するお知らせ

2015年05月27日

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成27年6月17日開催予定の第55回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.変更の目的

今後の事業の展開に備えて、現行定款第2条(目的)について事業目的を追加するものです。 また、今般、会社法第427条の改正により、定款の定めにより責任限定契約を締結することができる範囲が取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役に拡大されたことに伴い、これらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第27条第2項(取締役の責任免除)及び第35条第2項(監査役の責任免除)の一部を変更するものです。なお、現行定款第27条第2項の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2.変更の内容

変更の内容は、下記のとおりです。

3.日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成27年6月17日(水)

定款変更の効力発生日 平成27年6月17日(水)

以上

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款 変更案
第1章 総則(目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1.次の事業を営む会社およびこれに相当 する事業を営む外国会社の株式または持 分を所有することにより、当該会社の事業 活動を支配および管理すること(1)~(18) (条文省略) (新 設)(19) (条文省略) 第1章 総則(目的)第2条 (現行どおり)1.(現行どおり)(1)~(18) (現行どおり)(19) 教育関連事業(20) (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会(取締役の責任免除)第27条 (条文省略) 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第4章 取締役および取締役会(取締役の責任免除)第27条 (現行どおり) 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第5章 監査役および監査役会(監査役の責任免除)第35条 (条文省略)2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第5章 監査役および監査役会(監査役の責任免除)第35条 (現行どおり)2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。

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