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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2016年08月24日
当社は、平成28年8月24日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の 規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、並びに、売出しに伴う当社株式需給への影響を緩和する観点から、自己株式の取得を行うものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1) | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|---|
(2) | 取得し得る株式の総数 | 8,500,000株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合1.51%) |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 300億円(上限) |
(4) | 取得期間 | 平成28年8月26日(金)から平成28年8月31日(水)まで |
(5) | 取得の方法 | 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け |
(6) | その他必要な事項の一切の決定については、当社代表取締役に一任する。 |
【ご参考】平成28年6月30日時点の自己株式の保有状況
(1) | 発行済株式総数(自己株式を除く。) | 564,777,539株 |
---|---|---|
(2) | 自己株式数 | 542,471株 |
以上
ご注意
この文章は一般に公表するための開示文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。当社普通株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出目論見書及び訂正事項分は引受証券会社より入手することができます。
本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手する ことができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。
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