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取締役に対するストックオプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ
2019年05月14日
当社は、2019年5月14日開催の当社取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対するストックオプション報酬としての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定に関する議案(以下、「本議案」という。)を、2019年6月19日開催予定の第59回定時株主総会に付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 取締役に対するストックオプション(新株予約権)を導入する理由
当社は、既に役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを用いた株式報酬制度を取締役に対して導入しており、中長期の企業価値と連動する報酬体系を設計しております。これに加え、更なる株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高め、株価変動のメリットやリスクについて株主の皆様と共有するために、株価が上昇した場合にのみ利益が実現する報酬として、年額7億円以内の範囲でストックオプション制度を導入するものです。
2. 取締役に対するストックオプション(新株予約権)の具体的な内容
(1)新株予約権の総数
9,000個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産の株式1株当たりの価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。