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(開示事項の経過)自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2019年09月10日
2019年8月28日に公表した自己株式取得に係る事項に関し、取得期間が本日下記のとおり確定しましたので、お知らせします。
記
取得期間: 2019年9月19日(木)から2019年11月29日(金)まで
(注) 2019年8月28日開催の取締役会において決議した当社普通株式の売出し(以下、「本売出し」という。)に関し、売出価格等が本日決定されたことに伴い確定したものです。
(ご参考) 2019年8月28日開催の取締役会において決議した自己株式取得に係る事項の内容
(1) | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|---|
(2) | 取得し得る株式の総数 | 30,000,000株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.79%) |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 800億円(上限) |
(4) | 取得期間 | 2019年8月28日開催の取締役会において決議した本売出しに係る売出価格等決定日(2019年9月10日(火)から2019年9月12日(木)までの間のいずれかの日)に応じて定まる本売出しの受渡期日の翌営業日(売出価格等決定日の6営業日後の日)から2019年11月29日(金)まで |
(5) | 取得の方法 | 投資一任方式による株式会社東京証券取引所におけ る市場買付け |
以上
ご注意
この文章は一般に公表するための開示文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。当社普通株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出目論見書及び訂正事項分は引受証券会社より入手することができます。
本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。
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