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自己株式の公開買付けの結果及び取得終了について

2023年11月01日

当社は、2023年10月2日付の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」)を行うことを決議し、2023年10月3日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2023年10月31日をもって終了しましたので、お知らせします。

本公開買付けの終了をもって、2023年10月2日付の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は終了しました。

本公開買付けの結果について

1.買付け等の概要
(1)公開買付者の名称及び所在地
株式会社リクルートホールディングス
東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

(2)買付け等をする上場株券等の種類
普通株式

(3)買付け等の期間
①買付け等の期間(公開買付期間)
2023年10月3日(火曜日)から2023年10月31日(火曜日)まで(20営業日)

②公開買付開始公告日
2023年10月3日(火曜日)

(4)買付け等の価格
普通株式1株につき、金4,148円

(5)決済の方法及び開始日
①買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
(公開買付代理人)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号

②決済の開始日
2023年11月24日(金曜日)

③決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」。外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」)の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

買付け等は、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

(イ)個人株主の場合
(ⅰ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合(注)
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」)15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法」)第9条の3に規定する大口株主等(以下「大口株主等」)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
また、2023年10月1日以降に支払いを受ける配当とみなされる金額で、その支払いを受ける応募株主等と、その応募株主等を判定の基礎となる株主とした場合に法人税法上の同族会社に該当する法人の保有割合とを合算し、その発行済株式等の総数に占める割合が100分の3以上となるときは、かかる配当とみなされる金額は、配当所得として総合課税の対象となります。
譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下「非課税口座」)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。

(ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合(注)
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、日本国内においては課税されません。

(ロ)法人株主の場合(注)
応募株主等が法人株主の場合に、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額について、配当とみなして、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
なお、2023年10月1日以後、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の3分の1超を直接に保有する応募株主等(国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)に限る)が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。

(注)税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

2.買付け等の結果
(1)買付け等を行った株券等の数

株券等の種類 買付予定数 超過予定数 応募数 買付数
普通株式 13,000,000株 ― 株 10,580,722株 10,580,722株

(2)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。

3.公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
株式会社リクルートホールディングス 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

自己株式の取得終了について

1.取得の内容
(1)取得した株式の種類 普通株式

(2)取得した株式の総数 10,580,722株

(注)発行済株式総数に対する割合 0.62%(小数点以下第三位を切り捨て)

(3)株式の取得価額の総額 43,888,834,856円

(注)上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料その他諸経費は含まれていません。

(4)取得した期間 2023年10月3日から2023年10月31日まで

(5)取得方法 公開買付けの方法による

なお、本公開買付けの終了をもって、2023年10月2日付の取締役会において決議しました会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得は終了しました。

(ご参考)2023年10月2日付の取締役会における決議内容
(1)取得する株式の種類 普通株式
(2)取得する株式の総数 13,000,100株(上限)

(注)発行済株式総数に対する割合 0.76%(小数点以下第三位を切り捨て)

(3)株式の取得価額の総額 53,924,414,800円(上限)
(4)取得する期間 2023年10月3日から2023年11月30日まで

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われ、又は行われたものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われ、又は行われたものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われ、又は行われたものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付けに係るプレスリリース又は関連する書類はいずれも米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買付けの勧誘は行っておらず、米国の居住者が、また、米国内から、当社に対してこれらを送ってきたとしてもお受けしません。