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自己株式取得に係る事項の決定について(取得期間の延長)(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026年10月14日
当社は、2026年3月31日付の取締役会において、64,000,000株、3,500億円を上限とする自己株式取得(以下、「本自己株式取得プログラム」)について決議しましたが、2026年10月14日付の取締役会において、自己株式の取得期間の延長を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。
自己株式の取得期間の延長を行う理由
当社はキャピタルアロケーションの方針に則り、資本効率の向上と株主還元の充実を目的として、今後の投資余力、株価水準、市場環境及び財務状況の見通し等を勘案し、自己株式を取得することとしています。
本自己株式取得プログラムの決議は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づくものです。
この度、株式市場の動向を踏まえ、取得期間の延長を決議しました。
変更の内容
(下線は変更箇所)
| 変更前 (2026年3月31日付取締役会決議) |
変更後 (2026年10月14日付取締役会決議) |
|
|---|---|---|
| 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 | 当社普通株式 |
| 取得し得る株式の総数(上限) | 64,000,000株 (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.58%) |
64,000,000株 (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.58%) |
| 株式の取得価額の総額(上限) | 3,500億円 | 3,500億円 |
| 取得期間 | 2026年4月1日から、以下のいずれか早い方の日まで (1)2026年11月30日 (2)上記の「取得し得る株式の総数」または「株式の取得価額の総額」のいずれかが上限に達した日 |
2026年4月1日から、以下のいずれか早い方の日まで (1)2027年3月31日 (2)上記の「取得し得る株式の総数」または「株式の取得価額の総額」のいずれかが上限に達した日 |
| 取得の方法 | (1)取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け (2)自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による市場買付け |
(1)取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け (2)自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による市場買付け |
2026年3月31日付取締役会決議に基づく、2026年4月1日~2026年10月14日の自己株式取得の累計(約定ベース)
| 取得した株式の総数 | 16,384,200株(上限に対する進捗25.60%) |
| 株式の取得価額の総額 | 178,135,923,900円(上限に対する進捗50.90%) |
2026年9月30日時点の自己株式の保有状況
| 発行済株式総数(自己株式を除く) | 1,386,178,118株 |
| 自己株式数(注) | 86,326,031株 |
(注) 役員報酬BIP信託に係る信託口及び株式付与ESOP信託に係る信託口が保有する当社株式41,857,551株が含まれています。